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対象:住宅設計・構造

法43条の但し書き

2007/10/14 08:13

接道要件は法43条1項に明記されていますが、おかちんさんの今回の条件には該当しないようですね。

ただ、北側が区の遊歩道のような状態であるとのことですので、接道要件を満たさない敷地の救済措置として、法43条の但し書きと言うものがあります。
それは「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもについては」2mの接道要件は免除するという条文があります。

そもそも接道の2mと言う寸法は、上の条文にあるように住民の避難が何らかの災害時に安全に避難が支障なく行われるための最小限の寸法として決められたものですので、周辺にその安全性が確保できれば2m無くてもかまわないということは理屈として理解できますよね。

おかちんさんの今回の敷地は、区の遊歩道がその但し書きに該当できるかどうかを区の建築指導課に相談なさってみてください。その際は以前の確認許可も一緒に持っていったほうがいいでしょうね。
可能性があるかどうかは分かりませんが、もし但し書きで許可しようとした場合、あくまでも建築審査会の同意を得る必要がありますので時間はかかります。

その但し書きが認められなかった場合は、残念ですが建築確認の取得方法は無いかもしれませんね。

なぜ25年前には確認が出たのか不思議な気がしますが。

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この回答の相談

公道に面している部分

住宅・不動産 住宅設計・構造 2007/10/14 00:04

父の所有する土地について相談したいのですが、この土地はいわゆる旗竿敷地です。25年ほど前、両親がこの土地を買って家を建てた当時は、きちんと建築確認を行っており、その後一切建て増し等行っていません。最… [続きを読む]

おかちんさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

同様な件で 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/14 11:05
方法は有ります 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/14 15:07
一緒に協力してくれる専門家を・・・ 八納 啓造(建築家) 2007/10/14 20:17

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