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対象:企業法務

会社法上やビジネス上、意味があります

2007/10/16 21:32
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 株主総会の議決では、原則として過半数(例外として、合併の承認などのための特別の議決においては3分の2以上)の賛成により決議されます。したがいまして、出資比率が50%を超える株主は、多くの議決の結果を実際に左右することができます。そこで、このような資本提携は、子会社化ということになります。50%を超える株式の取得がない場合には、会社経営に決定的な意味はありません。
 しかし、質問者の方が、疑問に思われているように、ビジネス社会において、数パーセントの資本提携が多く存在します。会社法の視点や会社支配からすれば、出資比率が数%である場合には、株主総会の議決に対する実質的な影響力はほとんどありません。ただし、株主であれば、出資比率に関わらず、取締役会の招集を請求し、そこで意見を述べることができますし(267条)、出資比率が1%以上であれば、株主総会における株主提案権(303条2項)、3%以上であれば、株主総会招集権(297条)、会計帳簿閲覧権(433条)などが認められます。したがいまして、数%の出資比率でも、経営に対して全く影響力がないというわけではありません。
 ただ、ビジネス社会では、このような会社法で法的な問題を意識してのものではなく、会社間で株式を持ち合うことで、お互いの業務上の関係を強化することの証としての資本提携が多くなされていると思います。

評価・お礼

Toshiya さん

とてもよく判りました。
戦国武将が政略結婚で姫を嫁に出すようなものですよね。
ありがとうございます。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

出資比率による影響力

法人・ビジネス 企業法務 2007/10/12 16:04

株主というのは、何パーセント出資していたら出資先にどういうことができるものなのでしょうか。
2/3 以上を持っていれば会社をいかようにもできる、といったようなことであるらしいのはなんとなく判るのですが… [続きを読む]

Toshiyaさん (茨城県/34歳/男性)

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