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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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死因贈与もあります

2007/10/10 20:28

慰謝料は3年間で時効ですが、相手方が自認していれば問題ありません。
死因贈与として仮登記しておく方法もあります。

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この回答の相談

離婚後に遺書は有効でしょうか

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/10/10 14:56

18年間、毎月20万位の夫のサラ金を払い続け、6年前に離婚しました。子ども3人は私が引き取りました。その時、慰謝料も養育費も受け取っておりません。25年ローンで約4000万1軒屋を共有名義で購入し、残… [続きを読む]

ふむふむさん (東京都/55歳/女性)

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