対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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死因贈与もあります
2007/10/10 20:28
慰謝料は3年間で時効ですが、相手方が自認していれば問題ありません。
死因贈与として仮登記しておく方法もあります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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ふむふむさん (東京都/55歳/女性)
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