対象:不動産売買
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話し合いです。
43条但し書き道路とは建築に際しての建築基準法上の道路という解釈ですが、まったくの私道です。これが行政庁から指定を受けた公道扱いの「42条2項道路」と違うところです。
あくまで私道ですから、ご相談のような場合は、ご近所で充分なお話し合いによる解決が第一義になると思われます。
ただ、こういう問題は行政庁が建築許可を出した主旨に反することですから、とりあえずは建築審査課や建築指導課にご相談だけでもされてはいかがでしょう。
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hotlife5さん (大阪府/48歳/男性)
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