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2007/10/12 02:01

43条但し書き道路とは建築に際しての建築基準法上の道路という解釈ですが、まったくの私道です。これが行政庁から指定を受けた公道扱いの「42条2項道路」と違うところです。

あくまで私道ですから、ご相談のような場合は、ご近所で充分なお話し合いによる解決が第一義になると思われます。

ただ、こういう問題は行政庁が建築許可を出した主旨に反することですから、とりあえずは建築審査課や建築指導課にご相談だけでもされてはいかがでしょう。

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この回答の相談

43条但し書き道路の場合

住宅・不動産 不動産売買 2007/10/10 10:14

私どもの自宅は元々4軒長家の2件目で前面、後面も道幅が1m程しかありません。それぞれ長年に渡り各家が建て替えをし、私どもも10前に建て替えをした際、境界より2m後退して建築をし、今年隣が建て替えを… [続きを読む]

hotlife5さん (大阪府/48歳/男性)

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