対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*◆ 質問 : 個人事業時の税法上の扶養と社会保険の扶養
''サラリーマン世帯の妻が個人事業 (青色申告適用) で所得を得る際、夫の扶養から外れるかどうかのボーダーラインとなる所得額 38万円 の計算上、所得 [収入−必要経費] から 「青色申告特別控除」 (65万円) を差引くことができるか?''
**☆ 回答 : 「青色申告特別控除額 65万円 差引き可能です」
''【解説】''
piccionさんのお考えでよいと思います。
piccionさんはおそらく ''【Q&A】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について'' をご覧いただいたのではないかと思います。
このQ&Aでは、今回の ''税金'' ではなく、 ''社会保険'' がテーマとなっていました。
''(1) 税法上の扶養''、そして ''(2) 社会保険 [健康保険×厚生年金保険] の被扶養者に認定'' 、この両者の 「所得」 についての考え方はそれぞれ異なっています。
上Q&Aの ''社会保険'' ケースでは、「所得」 から 「青色申告特別控除」 (65万円) は差引けない、つまり純然たる 「所得」 (収入−必要経費) が ''130万円'' 未満か以上かで扶養内か外かを判断しました。
一方、今回の ''税法上の扶養'' については、回答のとおり、青色申告の適用を受けているのであれば、「所得」 から、青色申告の恩恵である 「青色申告特別控除」 を差し引いた後の 「所得」 が ''38万円'' を超えるかどうかで判断することになります。
このあたりは混同されがちなので注意が必要です。
''【参考Q&A】'' ''妻の起業について''
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
妻である私の個人事業の場合の夫の扶養について、収入から経費を差引いた額が38万円を超えると、扶養から外れるとのQ&Aを見たのですが、そこでひとつ質問があります。
私はこれから個人事業で… [続きを読む]
piccionさん (千葉県/38歳/女性)
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