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対象:遺産相続

確定申告してください

2007/10/08 17:00

1、今回の不動産の売却については、相続税は課税されません。 

 ご兄弟には、所得税・住民税が課されます。
具体的には、平成19年分の譲渡所得として、ご兄弟それぞれが来年2月16日から3月15日までの間にご指摘の様に税務署に確定申告して税金を納付することになります。

 税額は、分離課税(他の所得と区分され)で、
 基本的には(売却額ー取得費ー仲介料)×税率で求めます。

     *売却額・・・共有持分で按分
     *取得費・・・父上様が購入した価格等
           (取得費や仲介料も共有持分で按分)
     *税率 ・・・5年超所有の場合(父上様の 所有期間を引継げます)には、所得税15%住民税5%。            5年以下所有の場合には、所得税30%住民税9%。       
             
2、扶養が外されることは残念です

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この回答の相談

相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/10/07 22:10

はじめまして。たれと申します。
私には妹が1人おり、2人兄弟です。(2人ともそれぞれ結婚しており、家庭を持っています。)
3年前、父がなくなり、田舎の物件を兄弟2人の共同名義にしました。
その後、兄弟ともに… [続きを読む]

くまこ5さん (東京都/29歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除がそれほど大事ではない。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2007/10/10 13:44

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