対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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縁組解消の原因がどこにあるのかよって違います
2007/10/08 18:08
養子縁組の解消の原因が養育費を支払いたくないという当方の都合によるのであれば、慰謝料を支払う義務があるかもしれません。しかし、20歳に達する月までしか養育費を支払う必要はありませんので、もう少し我慢をしてみることも考えてもよいかもしれません。
また、縁組解消の原因が遠方にいて扶養の義務を果たしていないというのであれば、正当な理由があり、縁組解消の慰謝料を支払う必要はありません。
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