対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
3
離婚できます
2007/10/06 21:55
- (
- 5.0
- )
同居は夫婦の基本的な義務ですので、それを履行しないことは離婚原因になります。
慰謝料を支払う必要はありません。逆に慰謝料を請求できるくらいです。
送金については、婚姻費用分担との兼ね合いになります。
評価・お礼
やました さん
ありがとうございました。
なお、結婚費用も私が全額負担しております。妻側の負担金は何もありません。
先生のご回答を参考にしまして、よく考えてみます。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
昨年、タイ人女性と日本で入籍しましたが、妻が日本で同居するために来ようとしません。結婚してからの日本での同居は入籍するときの1か月及び在留資格証明を取得するための3週間だけです。(タイでは同… [続きを読む]
やましたさん (神奈川県/50歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A