対象:不動産売買
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同じ業者としては言いにくいのですが・・・
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購入時において、「3Fにあたる部分に将来は床が張れますよ」の後に「強度については分かりませんが」とか、重要事項説明書でもその旨記載してあれば問題がなかったのでしょうが、その部分の告知がないと言う意味では告知義務違反となると思います。
ただ実際的には、業者の説明不足ははっきりしていますが、どれだけの損害が認定できるかという点では想像できかねます。
現実的で実効性のある解決方法としては、3階部分の工事を前提とした耐震補強工事代金の応分の負担してもらう、ということで話を進めることも一つの手法だと思います。
参考にして下さい。
評価・お礼
こひつじ さん
貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。
同業の方のご意見ということで、大変参考になりました。
今後はコラムなども拝読させていただきたいと思います。
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この回答の相談
約1年前に購入した中古住宅について質問させてください。
吹き抜けのある2階建てで、売主からは"将来部屋が必要になったら、3Fにあたる部分に床を張れますよ”という説明を受けました。
実際に現在す… [続きを読む]
こひつじさん (神奈川県/37歳/男性)
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