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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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先ずは、会社の労働条件等を確認しましょう!

2007/10/06 12:59

くりん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
入社する場合に社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険等の総称)が募集要項に付記されていることが多いですが、今回のくりん様の質問が、短期雇用にも拘らず社会保険に加入してほしいとの会社の依頼ですね!
先ず、くりん様が社会保険加入(常用労働者)の判断基準な合致しているかどうかを勤務されている会社に確認してはいかがでしょうか?
常用労働者という判断基準とは、1日の勤務時間及び1ヶ月の勤務日数で判定されます。そして、勤務時間と勤務日数が会社の所定労働日数の4分の3以上の場合、社会保険に加入することになります。
(某会社のパート例)
 所定労働日数 月16日、1日8時間の場合
 ・月16日、1日8時間の勤務:加入する。
 ・月12日、1日8時間に勤務:加入出来ない。

以上

ご参考になりましたでしょうか?
又、何かございましたらご連絡をお待ちいたしております。
 

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この回答の相談

夫の社会保険から抜かなかった場合

マネー 年金・社会保険 2007/10/04 19:52

2ヶ月雇用ということで、月107100円で勤務しました。続いて2ヶ月と19日の継続勤務をしてもらいたいということで、勤務しました。その間に、2ヶ月を超える勤務の場合は、自身の社会保険にはいらな… [続きを読む]

くりんさん (千葉県/42歳/女性)

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