対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
失業給付(基本手当)の金額で決まります
2007/10/03 23:25
はじめまして、コロポ妻様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
ご主人の扶養に入れるかどうかは「将来に向けて」収入が認定基準を上回るかどうかで決まります。
年収の基準は130万円です。130万円÷360日=3611円となりますので、失業給付の日額が3611円を上回ると扶養に入れません。失業給付は「将来に向けて」に該当するからです。
退職されるのですから今後の収入の見込みはなく、今年は年収が130万円以上あったから、という理由ではありません。ただし、ご主人の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合は過去の実績を問われて扶養に入れない場合があります。
延長手続き中は収入の見込がありませんので、扶養に入れます。
健保組合によって基準が異なる場合がありますので、ご主人の加入されている健康保険に確認しておかれることをお勧めします。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
妊娠・出産による延長手続き中は扶養家族に入れます
運営 事務局(オペレーター)
2007/10/04 12:15
失業保険と国民年金について確認させてください。
2007/10/04 09:26
このQ&Aに類似したQ&A