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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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一時的な収入となれば、扶養を外れることはありません
hanatyann様
こんばんは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
海外の預金利息が実際にどのようなものか、分からないのですが、基本的に海外金融商品の「儲け」については、雑所得となり確定申告が必要になります。
パート収入がおありとのことですか、給与所得として年末調整をしているのだと思いますが、雑所得として申告不要になるのが20万円以下なので、21万円であればやはり申告が必要になります。
扶養から外れるかどうかは、今後も継続的に収入になるのかどうかがポイントになるので、利息収入(金利の変動の可能性等々)とのことですから、まず扶養から外れる可能性は少ないと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
海外で預金をした場合に生じる利子が21万円あるのですが、その場合は確定申告をするのでしょうか?
私は3号被保険者として扶養内でパートで働いています。確定申告すると、社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?
hanatyannさん (栃木県/51歳/女性)
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