対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度(3500万円資金)
マーくん、こんにちは。CFPの小林治行です。
住宅取得資金による相続時精算課税制度の利用ですが、この制度の概要は次のようになっています。
?親から20歳以上の子へ。
?資金を受けた年の翌年3月15日までにその資金を充当し、その日までに入居するか、遅滞なく入居予定のこと。当然3月15日までに税務署に届け。
?摘要は平成19年12月31日までの贈与であること。(国会で延長がなければ、今年で終わる予定です。)
?一度この制度を採用すると、暦年110万円の控除制度に戻れなくなること。
さて、本件の場合は義父から妻へ3000万円の贈与となります。この時点では3500万円の枠内ですから、非課税です。
貴方がもし、返済するとするとそれは義父から借用することになります。借用の契約が必要で、利率は1%程度、毎月の振込みが必要です。個人間では住宅ローン控除制度は使えません。
義父が死亡した時の税金は全体の相続財産が幾らあるか、法定相続人が何人になるかによって決まります。
仮に法定相続人が3人で義父の相続財産が6000万円としたときは、死亡時は税は掛かりません。
計算は基礎控除が5000万円+(1000万円×3)=8000万円となり、それ以下だからです。
この場合だと3000万円贈与を受けた時も、義父の死亡時も非課税となります。
尚、もし義父が財産家の時は、むしろ暦年110万円か通常の贈与による取得が有利の時があります。
そのときは税理士に相談して下さい。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
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この回答の相談
この度はお世話になります。
生前贈与による新築住宅に関して質問させて頂きます。
さて、この度、3500万円(諸経費込み)にて新築住宅を購入しようと考えております。その購入費用として、義… [続きを読む]
マーくんさん (愛媛県/38歳/男性)
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