対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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接見禁止処分が付いていなければ面会可能です。
警察署に逮捕されると拘置所ないし留置場(代用監獄)に留置されます。逮捕だと最大72時間、勾留ですと原則10日間留置されます。逮捕事実を否認していたり共犯事件だったりすると接見禁止処分がつき、弁護人以外の者との接見(面会)が禁止されることもあります。接見禁止処分がついていると、面会できません。
そのかわり、接見禁止処分がついていなければ、警察署や拘置所にもよりますが、一般面会として面会できます。このときの面会時間はだいたい15分から30分くらいです。
留置中であっても、離婚届を差し入れてそれに署名をしてもらい、あとは自分の署名を入れた離婚届を役所に提出することで離婚手続きは進めれます。ただ、財産分与、親権者指定などの様々な要素を検討すべき問題がある場合には、相手方の留置中に全てを決める事はできないのが現実でしょう。
私は、以前、「とにかく離婚だけしたい」という依頼者の代理人として警察署で留置中の相手方と接見し、趣旨を説明して離婚届を差し入れ、署名押印済みの離婚届けを事務所に送ってもらい離婚してもらったことがあります。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
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この回答の相談
夫婦で離婚に向けた話し合いをしている最中、夫が刑事事件で拘留されました。拘留中に面会することは許されているのでしょうか?また拘留中でも離婚手続きは進められますか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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