対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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保釈金は、人質ではなく物質(ものじち)です。
起訴されて被疑者から被告人になると保釈請求ができます。保釈請求とは、裁判所から出頭要請があれば必ず裁判所に出頭することを約束して(色々な条件が付く場合があります)、身体の拘束を解くこと(釈放)を認めるように請求するものです。保釈請求は被告人と弁護人ができます。
裁判所は保釈を相当を認めると保釈を許すわけですが、このときもし被告人が裁判所にこなかった場合には保釈金を没収することを約束させます。つまり、保釈金とは被告人が裁判を受けずに逃げ出さないような担保(物質)なのです。保釈金の額は、被告人の経済力を考慮して決めます。普通は、200万円前後ですがお金持ちの被告人の場合、200万円では逃げる可能性がありますのでもっと高額になります。H被告人は3億円、M被告人や田中角栄被告は5億円だったのは、経済力を重視されたのです。保釈金は裁判が終われば全額返還されますが、性格上、利息は付きません。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
「保釈金」という言葉をよく耳にしますが、お金を払うと拘置所から出られるのは何故ですか?また、一体どのような使われ方をするのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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