対象:借金・債務整理
承諾なしの連帯保証について
こんにちは。
行政書士吉田です。
実印などの例であるのが、実印を預けた相手が、その実印を悪用して、代理人として連帯保証契約を締結した場合、債権者がその代理人が正当な代理権限を有していると信じたことには正当理由があると考えられるので、その保証契約は有効となるという考えがあります。
但し、本人と代理人が夫婦、親子などの関係にあり、実印の入手が比較的容易な場合は、実印の所持だけでは正当な代理権限を有していると信じたことに正当理由があるとは認められないという考えもあります。
また、債権者が金融機関(特に今回はローン会社ですからそうですね)の場合には、より高度な注意義務が課せられるので、代理人と名乗る人物が実印を持っていても、なお、代理権の有無について本人に確かめる義務を負うという考え方もあります。
ですから印鑑証明書を持っていても今回は
親族の関係ですしそれをもらうに嘘の理由で
あなたから取ったなどの事情もあります。
連帯保証人である
あなた本人に確実な本人確認を取っていないことは
注意義務違反であり認められるものではないという
主張も可能だろうとは思います。
書面などの筆跡などもおそらくあなたのものでは
無いはずでしょう。
ひとまずは、その文書の差出人にはこのような
事情で一切連帯保証などをした覚えは無い
ということで対抗してみることでしょう。
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義理の兄(妻の実兄)から、勝手に車ローンの連帯保証人にされていることが判りました。2007年9月にローン会社から突然、「連帯保証人になっており、本人と連絡がなく、支払いをしてほし… [続きを読む]
真実一路さん (東京都/49歳/男性)
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