対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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手付け金の件
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- 4.0
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マイスターさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
手付け金の用意につきまして、両親から借りるあるいは祝い金して贈与してもらうことはできないでしょうか?
住宅取得の場合、550万円ずつまでならば、贈与税が課税されない特典があります。
※詳細は所轄の税務署に必ず確認のこと。
両親からの借り入れや贈与分につきましては、自己資金扱いとなりますので、その分ローン金額を削減することができます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
マイスター さん
ありがとうございます。
参考になりました。結局手付金は自分でどうにかしなければならないということが理解できました。
(現在のポイント:-pt)
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