対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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第三者に渡っていなければ取り戻し可能です
2007/10/02 14:36
第三者に不動産が渡っている場合、祖母に対してのみ権利主張ができます。
第三者に不動産の権利等が渡っていなければ、取り戻し可能です。
裁判には訴額の1000分の5の印紙代、着手金として、300万円以上3000万円以下ならば、5%+9万円+消費税が必要となります。
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無効です
羽柴 駿(弁護士)
2007/10/02 14:38
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