対象:経営コンサルティング
有り得ます
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こんにちは、イーコンサル武田の代理として、大場がお答えします。株式市場が定める上場基準には、形式基準と実質基準というものがあり、その基準では、未公開株での噂や書き込みという項目は設けておりません。
但し、その事前段階において“風評”のある企業や極端に株主が多い企業の主幹事を証券会社が受けない(株主チェック)、又は受けたとしても証券審査(引受部・審査部)において経営者に対し、その風評の事実確認をおこなわれます。
主に問われる点は下記の3点で
?企業が株主の特定ができていないのではないか?
?株主が反社会性勢力と繋がっていないのか?
?企業が発行した又は既存株主から移動した株式株価は適正か?という点です。
その噂の真相は限られた情報でわかりませんので一概に言えませんが一般的に多い例として
?未公開株式が出回ってしまった場合
?コンプライアンス違反等についての場合
が想定されます。
?・?共に、事実確認をおこない企業側が対策を
具体的にたてなくてはなりません。
万が一、単なる噂ならば弁護士と相談し掲示板等に記載した人物及びそれを管理する方をプロバイダー等の協力で、割り出し法的手段で消去命令等の対策をとられ
た方が賢明と思いますし、審査でも具体的な立証ができれば問題はないと思います。
評価・お礼
fujigami さん
分かりやすく、具体的にご回答いただきありがとうございます。
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この回答の相談
IPO直前の会社があります。
が、この会社は以前、未公開株で噂になったことがあり、いろいろな掲示板で名前が出ています。
そのような現状が障害でIPOが出来なくなるということは有り得ますでしょうか。
fujigamiさん (千葉県/32歳/男性)
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