対象:遺産相続
ハル坊さん
さらに質問御願いします。
2006/09/10 00:02 固定リンク
小林様
早速の回答ありがとうございます。
ハル坊と呼ばれていたということで
見て思わず笑ってしまいました。すいません。
自分の娘がハルで、自分がこう呼んでいるもので。
相続時精算課税制度については調べてみますが
以下のように再質問したいと思います。
>65才以上の親から20才以上の子への贈与。
ということですが、私の父は現在57歳です。
ということでいきなり該当しないということ
なんでしょうか?
>この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産>が如何ほどかと言うことです。
>相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定>相続人の数が差し引かれます。
>仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円>となります。
相続財産は、土地(130坪くらい)とその土地に建つ家なんですが、この評価額のことなんですよね?それは、毎年私が払っている固定資産税の
支払い用紙を見ればわかるのでしょうか?
どちらにしても、5000万円といった値段には到底
達するはずのない財産です。
ならば、110万円控除しかないというわけでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありませんが
よろしければまた回答のほど御願いします。
ハル坊さん ( 鳥取県 / 33 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A