さらに質問御願いします。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

質問者

ハル坊さん

さらに質問御願いします。

2006/09/10 00:02 固定リンク

小林様
早速の回答ありがとうございます。
ハル坊と呼ばれていたということで
見て思わず笑ってしまいました。すいません。
自分の娘がハルで、自分がこう呼んでいるもので。

相続時精算課税制度については調べてみますが
以下のように再質問したいと思います。

>65才以上の親から20才以上の子への贈与。

ということですが、私の父は現在57歳です。
ということでいきなり該当しないということ
なんでしょうか?

>この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産>が如何ほどかと言うことです。
>相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定>相続人の数が差し引かれます。
>仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円>となります。

相続財産は、土地(130坪くらい)とその土地に建つ家なんですが、この評価額のことなんですよね?それは、毎年私が払っている固定資産税の
支払い用紙を見ればわかるのでしょうか?
どちらにしても、5000万円といった値段には到底
達するはずのない財産です。


ならば、110万円控除しかないというわけでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありませんが
よろしければまた回答のほど御願いします。

ハル坊さん ( 鳥取県 / 33 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続税と贈与税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/09/08 22:38

はじめまして。
私は、現在父名義の土地に建っている
父名義の持ち家に妻と、子供1人で暮らしております。(父は現在退職して、海外で暮らしております)
この土地の名義と、家の名義を、息子である
私名義に変更… [続きを読む]

ハル坊さん (鳥取県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

お答えいたします 運営 事務局(オペレーター) 2006/09/11 11:46
相続時精算課税制度 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2006/09/09 18:39

このQ&Aに類似したQ&A

親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
相続放棄した場合の、生命保険金について ぽよよんさん  2009-10-16 00:07 回答1件