対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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慰謝料を請求されないとは思いますが
2007/09/28 13:23
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不倫相手が既婚であることを知らなかったのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、奥さんが知らずに請求してくることはありえますので、よくご説明下さい。
また、不倫で罪になることはありません。
評価・お礼
ruirui さん
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
付き合って2ヶ月の男性が、実は既婚であったことが判明しました。
彼の勤務体系が不規則で出張も多いこともあり、頻繁に会えなくてもおかしいと
思うことはありませんでした。
土日も会えましたし、泊ま… [続きを読む]
ruiruiさん (東京都/29歳/女性)
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