扶養の「壁」
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まず、
配偶者控除が受けられる条件は、奥様の所得金額が38万円(パート収入103万円ということです)以下であることのみでご主人の収入は関係ありません。
ご主人の所得が1000万円を超えている場合は、配偶者特別控除の対象外となります。
ここでいう所得とは … 所得=収入ー控除額・必要経費 ですのでご注意ください。
次に、103万円と130万円の「壁」についてですが、
これは?税法上103万円と?社会保険上130万円の2つの考え方があります。
具体的には、
パート収入が103万円以下 … ?、?どちらも扶養内になります。
103万円超130万円未満 … ?では扶養外?では扶養内となり、所得税の対象となり、配偶者控除(38万円)が受けられません。
130万円以上 … ?、?どちらも扶養外になり、配偶者控除が受けられず、労働時間が加入資格を満たしたいれば奥様がご自身で社会保険料を負担しなければなりません。年金、保険料でおおよそ年間20万〜30万円になります。
これは、ご主人の年収には関係ありません。
税金が増えるのは、
奥様のパート収入が103万円を超えた場合で、
ご主人の税金が配偶者控除38万円×税率分(30%とします)=114000円と、奥様の税金分です。
評価・お礼
ユーリ さん
ありがとうございました。今年はすでに仕事を調整していますので、来年は130万円ぎりぎりまで働いてみることにします。
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この回答の相談
よろしくお願いします。夫の給与所得が1000万円を超え、配偶者控除が受けられません。妻の年収が103万円以内の場合と、それ以上の場合の夫、妻双方の税金がどうなるのか教えてください。また、夫の会… [続きを読む]
ユーリさん (滋賀県/47歳/女性)
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