ご主人は配偶者控除が受けられなくなります - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

ご主人は配偶者控除が受けられなくなります

2007/09/24 10:12
(
5.0
)

はじめまして、アユ様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。

年収が130万円を超えますと扶養から外れることになります。ご主人の収入から控除されていた配偶者控除がなくなります。210万円ですと配偶者特別控除もありませんので若干の税額アップとなります。扶養親族の数に応じて控除がありますので税額は変わってきます。

アユ様の収入210万円を12で割ると17.5万円になり、標準報酬月額が18万円になります。健康保険、厚生年金保険は標準報酬月額に保険料率を掛けますので以下のようになります。

健康保険:18万円×4.1%=7380円
厚生年金保険:18万円×7.498%=13496円
月額ですので12倍していただくと年額となります。

厚生年金保険は多いように感じますが、国民年金の保険料も含まれていると考えればいいと思います。

評価・お礼

アユ さん

細かい数字まで出して頂きありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の収入について

マネー 税金 2007/09/23 22:33

はじめまして    

現在パートで年収は99万位です。
2008年1月から正社員になり210万位になると思うのですがその場合年間で社保など税金をいくら位
払うことになるのですか・・?

夫は900万… [続きを読む]

アユさん (新潟県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

夫の収入について 2007/09/24 17:09

このQ&Aに類似したQ&A

親を扶養する アルアルさん  2009-03-21 10:56 回答1件
住民税の増税に係る働き方について すずらんさん  2007-06-09 22:44 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
パートと契約とどちらが得ですか? きよちんさん  2009-05-17 22:52 回答2件