就業規則を再確認しました - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

質問者

robochiさん

就業規則を再確認しました

2007/09/24 13:55 固定リンク

早速のご回答ありがとうございます。
契約社員の就業規則を再確認してみると、

(解雇の特例)
第31条:会社は契約期間が満了するまでの間は、前条の規定にかかわらず、契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休務する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性の契約社員が、労働基準法第65条の規定により休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
但し、当該期間中に契約期間が満了した時は、契約期間満了の日をもって退職とする。

前条には解雇に関する規定が述べられており、産休育休に関することは記載されていません(不正行為や懲戒処分、勤務態度、業務縮小等に関する事項)。
また、育児休暇等の規定があり、

第24条:女子契約社員が産後1年に達しない生児を育てるため、あらかじめ申出があったときは、労働基準法に基づく育児時間を与える。
2.契約社員が1才未満の子を療養するため申出が合った場合、育児休業を認める。
3.会社は、第1項の育児時間、第2項の育児休業期間に対して、賃金を支払わない。

となっています。
ここでよくわからないのは
?契約満了日に産休中だと解雇の対象になるということでしょうか?
?育休に関する解雇云々は記載されてないようですが(私がわからないだけ?)、育休中に契約満了になった時も同様ということでしょうか?

よろしくお願いします。

robochiさん ( 埼玉県 / 35 歳 / 女性 )

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この回答の相談

共働きか専業主婦か

マネー 家計・ライフプラン 2007/09/22 23:53

結婚4年目、夫・妻ともに35歳のDINKSです。
夫は会社員で年収約500万、妻は契約社員で年収約250万です。この春、新築マンションを購入し、月々のローンが65000円(10年固定の35年ローンでボーナス払無)、管理費… [続きを読む]

robochiさん (埼玉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

共働きをお勧めします 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/23 08:52
共稼ぎをお勧めします。 (ファイナンシャルプランナー) 2007/09/23 06:50
働きたい、という意志を大切に。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/23 08:06
再質問お願いします 2007/09/23 23:41

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