対象:家計・ライフプラン
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robochiさん
就業規則を再確認しました
2007/09/24 13:55 固定リンク
早速のご回答ありがとうございます。
契約社員の就業規則を再確認してみると、
(解雇の特例)
第31条:会社は契約期間が満了するまでの間は、前条の規定にかかわらず、契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休務する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性の契約社員が、労働基準法第65条の規定により休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
但し、当該期間中に契約期間が満了した時は、契約期間満了の日をもって退職とする。
前条には解雇に関する規定が述べられており、産休育休に関することは記載されていません(不正行為や懲戒処分、勤務態度、業務縮小等に関する事項)。
また、育児休暇等の規定があり、
第24条:女子契約社員が産後1年に達しない生児を育てるため、あらかじめ申出があったときは、労働基準法に基づく育児時間を与える。
2.契約社員が1才未満の子を療養するため申出が合った場合、育児休業を認める。
3.会社は、第1項の育児時間、第2項の育児休業期間に対して、賃金を支払わない。
となっています。
ここでよくわからないのは
?契約満了日に産休中だと解雇の対象になるということでしょうか?
?育休に関する解雇云々は記載されてないようですが(私がわからないだけ?)、育休中に契約満了になった時も同様ということでしょうか?
よろしくお願いします。
robochiさん ( 埼玉県 / 35 歳 / 女性 )
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