ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養は今年の収入が103万円です。
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masayanさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養ということですと、今年の収入が103万円以下です。つまり、1月〜12月の収入ですので、すでに正社員で働いていた分も加えて考えます。
もしかしたら、今年は扶養に入れないのでは?
税金は給与が一定額を超えると自動的に天引きされます。その天引きされた税金の過不足を年末調整で精算することになります。
年内に就職されていない場合は、年末調整ができませんから、確定申告をすると払いすぎていた税金が戻ってきますよ。
なお、失業給付を受給中は社会保険の扶養には入れませんので、国民健康保険と国民年金を払うことになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
masayan さん
ありがとうございます。
来月からパートで働いても今の手続きのままで構わないということですね。
質問の言葉が未熟だったと思いますが、聞きたいことを理解してくださって助かりました。
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この回答の相談
夫は公務員で年収約700万です。
数ヶ月前に正社員で働いていた会社を退職しました。
家の事情もあってパートで働こうとおもっていますが、
夫の扶養内で働くには、収入は103万以下(税法上)と聞きます。
103万を超えた場合の税金はどのように支払うのでしょうか?
masayanさん (香川県/46歳/女性)
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