雇用保険は非課税ですから、特段の手続きは不要と思われます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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雇用保険は非課税ですから、特段の手続きは不要と思われます。

2017/08/10 08:32

はじめまして FP税理士の柴田博壽ともうします。
ご質問にお答えします。
実は雇用保険(失業保険)の給付金は所得税の面で非課税の扱いとなっています。
したがいまして、質問者様の課税対象となる収入(所得)が0円ということになりますから、社会保険の被扶養者となるための要件には影響はないものと思います。
ご参考になれば幸いです。

非課税
被扶養者
雇用保険
所得税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

雇用保険受給後の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2017/08/10 00:57

今年の3月いっぱいで自己都合で退職いたしました。
現在は夫の扶養に入っておりますが、今月雇用保険の受給が始まります。
日額3,611円をこえる受給額なので
この場合、扶養を抜けて国民健康保険、国… [続きを読む]

☆★☆さん (宮城県/33歳/女性)

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