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所得金額が基礎控除以下であれば、所得税等は課税されません。

2017/07/27 13:48
(
5.0
)

hinagikuさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご回答します。生活必需品は非課税の扱いとなっています。一般的に売値は買値同等あるいはそれ以下と考えられるからです。
売値が買値程度なら、トレーディングカードやブロマイドでも生活必需品に準じて結構かと思います。
仮に課税対象と判定された場合であっても収入が即座に課税所得にはなりませんのでご安心ください。
収入から購入原価や送料等の経費を差し引いた金額が所得金額となります。
また、所得税や住民税の計算を行うときは、この所得金額から「所得から差し引かれる金額」を控除します。誰でも控除できる「基礎控除」が38万円(住民税は33万円)あります。
その結果、1.000円以上の残りがあれば5%(住民税は約10%)の課税となります。
勿論、所得金額が基礎控除以下であれば、所得税も住民税も課税されません。
確定申告の必要性は、売上金額(収入)ではなく、所得金額によります。
また、サラリーマンの場合、大部分の人は確定申告を要しません。しかし、給与所得以外の他の所得(収入ではありません)が、20万円以上ある人は、この所得金額について給与所得とともに確定申告が必要となる旨規定されていますね。
ご参考となれば幸いです。

非課税
基礎控除
所得税
住民税
確定申告

評価・お礼

hinagiku さん

2017/07/27 14:46

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

柴田 博壽

2017/07/27 20:09

hinagikuさん
高評価いただき光栄です。
お役に立てたのであれば大変うれしいですね。
また、何かの機会にお立ち寄りいただければと思います。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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はじめまして。去年の9月頃からフリマアプリで十数年前に集めていたトレーディングカードやブロマイドなどの出品を始めました。最初は売れないだろうと思っていたのですが、購入… [続きを読む]

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