確定申告で源泉徴収税額が還付されるケースも考えられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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確定申告で源泉徴収税額が還付されるケースも考えられます。

2017/07/08 18:09

りゅーやさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
先ず、平成29年中の収入が130万円を超えたことを持って即座に税金(所得税や住民税)が課税されるという訳ではありません。
アルバイト収入は、通常は給与収入に当たります。そして、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得金額を求めるますが、給与職控除は、最低でも65万円あります。
そうしますと「130万円 - 65万円 = 65万円」の算式により所得金額は65万円です。
これに対し、直接、税額の計算を行う訳ではなく、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円等を控除します。このような控除を「所得から差し引かれる金額」と言います。
その結果、所得税においては、所得から差し引かれる金額は少なくとも38万円、27万円計の65万円ですから、差引課税される所得金額は0円となり、したがって税額は全く発生しません。
来年1月になって、「源泉徴収票」を持参し、税務署において相談するのが良いと思います。
税務署では、今後の見込みの収入や控除額に基づいた金額以外、つまり、条件が「レバタラの状態では、残念ながら回答してもらえません。
しいて、質問先と問われれば、税理士等の専門家ということになります。しかし、このような質問サイトを活用されるのも一案です。
さて、これからが肝心なところです。もうしばらくお付き合いください。
先ほど概ね、所得税は課税されないと申し上げましたが、「給与明細書」をご覧頂けば、分かるのですが、所得税が控除されているかも知れません。本年12月に、今の勤務先において年末調整を行って貰えれば、確定申告は全く不要です。しかし、年末調整を行ってもらえなければ、確定申告によって天引きされた所得税の大部分が還付されます。そのときは、忘れずに確定申告をしたいところです。
さらに住民税は、29年度分として現状では1,000円程度見込まれます。しかし、独自に生命保険契約をしていたり、勤務先で雇用保険などが給与から差し引かれていれば、住民税も課税されないと思料されます。
社会保険に関しては、親御さんの健康保険の被保険者となることができないということも考えられます。その時は、質問者様が単独で国民健康保険なりに加入の必要が出てきます。
親御さんの被扶養者となるための判定条件に、直前3ケ月の収入325,000円というのがありますので、親御さんの健康保険の方に問い合わせる必要がありますね。
ご参考になれば幸いです。

被扶養者
国民健康保険
健康保険
源泉徴収
確定申告

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柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

大学生で収入が130万円を超える

マネー 年金・社会保険 2017/07/07 19:48

現在時給の良いバイトをしているため、今年の収入が130万円越えそうです。130万円を越えた場合、税金や保険料でいくら取られるか知りたいです。また、詳しく話を聞こうと思うと、どこに行けば良いです… [続きを読む]

りゅーやさん (京都府/20歳/男性)

このQ&Aの回答

窓口に電話して聞いてください。 平松 徹(社会保険労務士) 2017/07/08 15:31

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