翌年3月15日迄に申告・納税すろことで納税額が最小となります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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翌年3月15日迄に申告・納税すろことで納税額が最小となります。

2017/08/05 11:35

ppap555さん はじめまして
FP 税理士の柴田博壽ともうします。
ご質問に回答します。
1)この設問では、贈与税は課されません。110万円を超えた金額に対して贈与税が課されることになっています。
2)お考えのとおりです。
3)贈与を受けた年分の翌年3月15日迄に贈与税の申告を行うことです。期限が過ぎた場合、贈与税本税の外、無申告加算税と延滞税等の付帯税が賦課されます。
 なお、贈与を受ける金額は、「基礎控除(110万円)をはるかに超える金額」とのことです。一体、贈与を受ける金額の総額はどのくらいなのでしょうか? 実は、『贈与を受ける金額が数百万円であっても暦年贈与の場合の基礎控除があるのだから、将来に向けて毎年110万円ずつ、十数年間にわたって、手渡したら全額非課税』と考えている人は少なくありません。
 いかにも正当性がありそうなお話ですが、これには問題があるのです。つまり、ある日一方が贈与することを約し、他の一方が貰うことを約し、数百万円の贈与契約が成立したのであれば、一年につき、110万円の定期贈与であるに過ぎないため、あくまで贈与金額は、大元の金額(数百万円)であり、贈与税課税対象金額と認定されるということになります。  
ご参考になれば幸いです。

非課税
基礎控除
贈与税

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この回答の相談

贈与税と海外からの入金について

マネー 税金 2017/07/05 12:35

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ppap555さん (東京都/30歳/女性)

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