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山田 大史

山田 大史
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不動産の相続について

2017/06/08 14:12

まず1についてですが、お父様の名義のままでは取引はできません。必ず、相続登記が必要になります。2についてですが、あくまでもお父様名義の地方にある土地についてですので、その土地についての遺産分割協議書を作成することになります。なので、お母さんがお住い(土地建物)には何も影響はありませんのでご安心ください。ご参考いただければと思います。

登記
名義
不動産
相続
土地

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この回答の相談

土地や家屋の相続など

住宅・不動産 不動産売買 2017/06/07 13:46

父名義の土地が地方にあります。売りに出してますが買い手がつかないまま、今年の初めに亡くなりました。相続放棄を考えましたが、期限は3ケ月以内ということですよね。それで、質問です

1 仮に買い手がつい… [続きを読む]

げんじぱいさん (東京都/48歳/女性)

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