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対象:住宅・不動産トラブル

澤田 有紀

澤田 有紀
弁護士

1 good

難しい問題です

2017/06/06 12:00
(
5.0
)

「家屋の父の名義を削除した後に,相続放棄をすればよいのでしょうか?」とのご質問ですが,家屋の父の名義を削除するためには,どうしても相続の手続きをすることになると思います。そうすると,相続を「単純承認」したこととなり,債権者に対して相続放棄が認められない結果になります。
一方,相続放棄をしてしまうと,相続人ではなくなりますので,家屋の父の名義を変更することが難しくなってしまいます。
もし,相続放棄をして,家屋の父の名義の変更ができないまま,月日が流れてしまうと,将来,不動産を処分する際に,大変厄介なことになってしまいます。
いろいろと微妙な判断が必要になりますので,直接弁護士に相談されることをお勧めします。

相続人
弁護士
相続放棄
名義
相続

評価・お礼

ここから さん

2017/06/07 09:30

ご回答ありがとうございます 
 
複雑にいろいろな問題が、絡んでくるのですね。 

相続放棄を諦める方向ですすんでいこうかと検討中です  ありがとうございました

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

借金をかかえた父が亡くなった場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2017/06/06 11:37

質問いたします。

先日、カードローンをかかえた夫の父が他界しました。

残債が払えないので、相続放棄をしようと思いますが、今住んでいる住宅は13年前に夫と父名義で建てていて、今もロ… [続きを読む]

ここからさん (広島県/39歳/女性)

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