30年11月までの出産なら大丈夫です。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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30年11月までの出産なら大丈夫です。

2017/05/26 13:02

28年1月から産休ですので、その前1年間(27年1月から12月)働いていらっしゃったと思います。

「育児休業開始の前までに、4年間で12か月以上働いていること」との支給要件ですので、育児休業開始が31年1月まででしたら有効です。
産休が2か月ありますので、30年11月までに出産すればOKです。

なかなか難しいですが、よろしいでしょうか。
「育児休業開始前の4年間に12か月以上働いていなくてはいけない」というのが、ポイントです。

ただ、ご主人が代わりに育児休業を取れば、当然okなのですが、それはなかなか難しいですね。

わからないところ、またいつでもご相談ください。(^O^)/

育児休業開始の前までに、4年間で12か月以上働いていること

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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この回答の相談

復帰をしないままの、年子の育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2017/05/25 22:57

現在1人目の育児休暇取得中、今年11月に2人目を出産予定の公立学校の教員です。

28年1月より産休に入り、同年3月に1人目を出産。4月27日より育児休業に入りました。1人目一歳の誕… [続きを読む]

はるのおとさん (東京都/37歳/女性)

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