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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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所轄の行政機関への相談を勧めます

2017/06/01 21:19

それぞれのご質問に回答させていただきます。

1)地域の特産物のみを販売をする商店にするか、他の商品も販売するかは現在勤務中の会社と相談されることがいいかと思います。

2)加工食品の販売に関しては、食品衛生法や各地方公共団体の条例に基づき、食品営業許可と届出が必要になります。営業許可を取るためには、物的要件と人的要件の両方を満たす必要があります。
物的要件は施設基準で、人的要件は食品衛生責任者の設置が条件になります。詳しくは管轄の保健所にお問い合わせください。

3)酒を販売するには、酒類販売業免許が必要です。所在地の所轄税務署長の免許を取得しなければ販売できません。

4)農産物を加工せず販売する場合は、必要な資格や設備は必要ありません。

5)衣服の販売に関しては、必要な資格や設備は必要ありません。

6)木工品などの家具の販売代行に必要な資格はありません。

7)2)の回答を参考にしてください。

8)防火管理者や消防設備についての規定もありますので、所轄の消防署へご相談ください。

以上、参考になれば幸いです。
silkhat様の益々のご発展を祈ります。

酒類販売業免許
保健所
税務署
食品衛生法
食品衛生責任者

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

地域特産物の販売代行型店舗設立に関して

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2017/04/27 11:08

初めまして、地域特産物の販売代行型店舗設立に関して確認をしておきたいことがあり質問させていただきます。
地域特産物の販売代行型店舗設立を考えた動機としては現在勤務中の会社より新… [続きを読む]

silkhatさん (福岡県/24歳/男性)

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