円満な分割協議であれば、何ら問題はありません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

円満な分割協議であれば、何ら問題はありません。

2017/04/13 06:45
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5.0
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ハセクニさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。弟さんが、ご自身とお父様と共有していた不動産を相続することについて、一般的にはメリットがあってもデメリットはないものと考えられます。
詳しいい条件について詳らかではありませんので”一般的”とお断りしています。ハセクニさんもまた他の不動産を相続されるわけですが、弟さんの相続する不動産との間で地価の面で極端な差異がないこと、あるいは多少の差異については、互いに容認されていればなんら問題はありません。相続において、最も重視しなければならないのは「円満な相続」なんです。仮に遺産総額が基礎控除以上であった場合、つまり相続税の申告が必要な場合でも優先されるのは、「円満な分割協議」なのです。
ご参考になれば幸いです。

円満
分割
協議
相続税

評価・お礼

ハセクニ さん

2017/04/13 10:00

迅速に回答していただきありがとうございます。
名義変更に踏み切ってよいものか躊躇しておりましたが、デメリットはないとのお言葉に決心がつきました。ありがとうございました。

柴田 博壽

2017/04/13 10:22

ハセクニさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、光栄です。
どうぞ、晴れて名義変更登記をなさってください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
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この回答の相談

父と弟で共有の不動産を弟が相続、何かデメリットはありますか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2017/04/12 23:15

土地は父が55%で弟が45パーセント、建物は父が45パーセントで弟が55%で共有しています。(二世帯同居です。)この度父が亡くなったので、遺産分割協議書を作成… [続きを読む]

ハセクニさん (東京都/45歳/女性)

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