「国外送金等に関するお尋ね」には早めに正確なご回答を
はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
概ねみここさんのお考えのとおりかと思いますが2点について再度確認しておきたいですね。
(1)「相続時精算課税制度」を活用した贈与について
みここさんは、お父様が日本国内の金融機関に有している預金を原資とし、500万円の資金の贈与を受ける訳です。お父様が海外にお住まいということで、実際の送金手続きをお母様が行うということは、決して不自然なこととは言えません。
この際、是非とも励行しておきたいのは、みここさんとお父様との間で「贈与契約書」を作成するということです。これは、次のような理由からです。
◇贈与者、受贈者の特定、贈与事実並びに贈与金額を明確にするため。
◇一旦、資金をお母様名義口座を経由しなければいけないことで懸念される余分な課税関係を払拭するため。
また、直系尊属からの2,500万円以下の贈与であれば当然に無税となるものではありません。言うまでもありませんが、贈与のあった年の翌年の3月15日までに贈与税の申告を行なうことが必須条件ですからご留意が必要です。
(2)海外送金について
日本では、100万円以上の海外送金が行われた場合、金融機関は、税務署に「海外送金調書」を作成し、報告する義務を負います。
これを基に税務署は必要に応じて、送金者に「国外送金等に関するお尋ね」という文書を送ります。決して脱税容疑の調査ではありません。しかし、重要性を認識して早めに、正確に回答することが一番の対応策となります。
送金者の欄にお母様が記名されるということであれば、対象者はお母様になりますね。
その場合、以下のような回答が考えられますね。
◇夫・〇〇(お父様)の代理送金であること
◇送金目的は、子(みここさん)に対する資金贈与であること
なお、これに基づき、税務署は、贈与税の申告事実等の照査を行うでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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