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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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Rick39さんの方では今のところ何もしなくても良いと思います。

2017/03/23 10:37

社会保険では、今の給与の状況では、厚生年金に加入できません。
1号被保険者として、国民年金になります。
この届け出は、ご本人が市役所に年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類、印鑑を持参して行き、行って下さい。
扶養からはずれた日のわかる書類は離婚届出で大丈夫です。
あるいは住民票でもOKです。

同時に国民健康保険にも加入します。
これも市役所に行き手続きしてください。

ご本人を証明するもの必要です。
マイナンバーのカードがあれば、全くOKです。
なければ、免許証かパスポート、銀行のキャッシュカードなどお持ちください。

国民年金と国民健康保険は担当課が違うこともありますので、区役所(区役所)に行き聞いてください。

税金面は今まで通りです。
ご主人の方で、来年の12月頃に年末調整で、今まで出していた配偶者控除の届け出をしないことになります。
奥さんの方は今のままで、Rick39として源泉するのは雇用保険くらいでしょうか。

なかなかややこしいので、わからないところまたご質問ください。(^O^)/

国民年金
国民健康保険
厚生年金

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

アルバイトの配偶者控除について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/03/21 19:10

こんにちは。
私は自営にて雑貨屋を営んでいるものです。

店舗には私の他に、1名のアルバイトを雇って立たせております。
彼女は現在、結婚していて旦那さんの配偶者控除の対象者です。
しかし… [続きを読む]

Rick39さん (神奈川県/27歳/男性)

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