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対象:刑事事件・犯罪

慎重に判断してください。

2017/03/21 10:52

賠償する義務がある金額は、横領した実費とそれによって生じた問題の処理費用(若干額です。)とお考えください。
30万横領したのなら(20万なのでしょうか。質問の前と後ろで金額が違っています。)、30万に若干額を加えた程度ということになるでしょう。

50万提示された場合ですが、
「50万払うなら刑事告訴はしない」
という駆け引きの要素を含みますので簡単に拒むことができない弱みがあります。

お金を用意できる可能性とお店側の刑事手続に向けた考えを考慮し、
慎重に判断してください。
その場で判断せず、何日か時間をもらった方が無難です。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

横領 窃盗 アルバイト

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2017/03/21 04:48

1年勤めた都内チェーン店カラオケアルバイトで、レジのお金を横領数回〜数十回、金額にして10〜30万円の横領をしていました。

先日それが発覚し、罪を認め、拇印、直筆をしました。

数日後印鑑と身分証を持っ… [続きを読む]

PTkさん (東京都/21歳/男性)

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