多分問題ありません。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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多分問題ありません。

2017/03/09 08:42
(
5.0
)

年末の収入増が一時的なものであれば、問題ありません。

扶養は1年間の収入が130万円以上になってときに外れないといけません。
昨年12月から今年の11月までの収入予定は130万円以上でしたら、昨年12月の段階で扶養から外れます。

そのようなことはたぶんないと思います。

予定として1年間の収入が130万円以上になったときに、扶養から外れるとお考え下さい。

以上です。
またご相談ください。(^O^)/

一時的
130万円以上
収入

評価・お礼

bestsmile さん

2017/03/09 08:57

平松先生

ご回答をいただきありがとうございます。
昨年の私の収入は、経費を引いて380万円くらいになります。

昨年、扶養家族に入っていたので
今回、主人の確定申告で修正申告?をしなければならないと
思っています。

そうすると、昨年も、扶養家族対象外だということで
昨年分の扶養家族として使った健康保険料や国民年金料を
後から請求されるのではないか。という心配です。

なお、今年も更に私の収入は増えますので
扶養から外れるよう会社に申告する予定です。

もしも、改めてご回答いただけるようでしたら
大変ありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。

平松 徹

2017/03/09 23:53

bestsmileさんのお勤めの会社への社会保険被保険者の資格取得の申し出必要ですね。

取得の日付をいつにするか問題ですが、3月1日が通常とも思います。
会社に相談してください。

厳格に言うと、年収が130万円以上になったときですが、もうかなり前ですね。
時効は2年ですので2年の遡及になりますが、いろいろと証拠の書類など必要になり、現実的ではありません。

ご主人の確定申告についてですが、社会保険についての項目はありません。
何もする必要はないと思います。

以上ですが、わかりにくいでしょうか。
わからないところなど、またご返信ください。(^O^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

扶養に入っていた妻:昨年の収入が結果的に増えた場合

マネー 年金・社会保険 2017/03/08 15:43

お世話になっております。

28年度
主人:サラリーマン
私:自営業(扶養の範囲)

でした。

ですが、年末に私が収入増となり
扶養から外れる必要があるとわかりま… [続きを読む]

bestsmileさん (福岡県/53歳/女性)

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