対象:年金・社会保険
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多分問題ありません。
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年末の収入増が一時的なものであれば、問題ありません。
扶養は1年間の収入が130万円以上になってときに外れないといけません。
昨年12月から今年の11月までの収入予定は130万円以上でしたら、昨年12月の段階で扶養から外れます。
そのようなことはたぶんないと思います。
予定として1年間の収入が130万円以上になったときに、扶養から外れるとお考え下さい。
以上です。
またご相談ください。(^O^)/
評価・お礼
bestsmile さん
2017/03/09 08:57
平松先生
ご回答をいただきありがとうございます。
昨年の私の収入は、経費を引いて380万円くらいになります。
昨年、扶養家族に入っていたので
今回、主人の確定申告で修正申告?をしなければならないと
思っています。
そうすると、昨年も、扶養家族対象外だということで
昨年分の扶養家族として使った健康保険料や国民年金料を
後から請求されるのではないか。という心配です。
なお、今年も更に私の収入は増えますので
扶養から外れるよう会社に申告する予定です。
もしも、改めてご回答いただけるようでしたら
大変ありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
お世話になっております。
28年度
主人:サラリーマン
私:自営業(扶養の範囲)
でした。
ですが、年末に私が収入増となり
扶養から外れる必要があるとわかりま… [続きを読む]
bestsmileさん (福岡県/53歳/女性)
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