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生計を一にする親族が医療費控除を受けることもできます。

2017/02/22 11:57

ユカリンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、ご質問は、多くの専門家が大変答えにくいのではと思われます。情報が少し乏しく、数種類の回答が考えられからです。前提として「雑所得」とは、所得税法上の「雑所得」(老齢年金等又は貸金に対する利息収入のように概ね不労所得です。)にはあたらないものと思料されます。つまり、勤労に由来する所得と考えられます。よって、ユカリンさんの所得は、所得税法上の「給与所得」又は「事業所得」のいずれかに該当し、そのうち、「給与所得」に当てはまる確率が高いと考えられますので、いくつかの条件ごとにお答えします。
(1)先ず、勤務先での年末調整の結果、「源泉徴収税額」欄が0円のときは、医療費控除によって還付される金額はありません。(勿論、申告不要です。)
(2)年末調整を行われておらず、平成28年中の収入金額の合計が103万円以下で源泉徴収税額がなかった場合も医療費控除により還付される金額はありません。この時は住民税の申告が必要です。またこの場合、(1)の場合も同様ですが、生計を一にする親族の控除対象親族(扶養又は配偶者)となれますし、その親族が医療費控除を受けることができます。
(3)ただし、上記(2)の条件で、源泉徴収税額があった場合、確定申告によって医療費の金額多寡によっては、還付金額が発生します。
(4)勤務先で年末調整を行っておらず、給与収入が150万円を超えている場合、医療費の有無に関係なく確定申告が必要となります。(勿論、確定申告を行ったら、医療費控除を受けてください。)
条件次第では、異なる回答も考えられます。よってこれに当てはまらない場合は、源泉徴収票等を持参して直接税務署を訪れ、相談した方が良いですね。
ご参考になれば幸いです。

源泉徴収票
医療費控除
年末調整
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

雑所得のみの申告

マネー 税金 2017/02/19 10:10

ただいま、学生でして、
雑所得のみの申告になるのですが

雑所得よりも
医療費の方が上回っています。

申告するべきなのでしょうか

どうか宜しくお願いします

ユカリンさん (東京都/31歳/女性)

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