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事業主は個人住民税の特別徴収が義務付けられました。

2017/02/11 21:47
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5.0
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税金難民さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
「税金難民」とは思えないほど税について研究しておられます。立派です。
ところで、年税額約4万円程というのであれば、年末調整が行われた金額と言うことができます。その理由については、以下のとおりです。
(1)年収250万円ということであれば、支給期間(8カ月)の月額平均支給額は、312,500円となりますね。
(2)また8か月間の社会保険料36万円から1か月あたりの平均は45千円と推認されます。
(3)そうしますと「312,500円-45,000円」の算式により求められる267,500円が社会保険料控除後の金額となります。
(4)「給与所得の源泉徴収税額表(28年分)」の2頁の266,000円~269,000円に当てはまりますから扶養親族数0人のときの所得税額は7,180円が採用されます。よって8か月間の源泉徴収税額の合計は確かに約6万円(57,440円)であったことを窺い知ることができます。
※国税庁HP「給与所得の源泉徴収税額表(28年分)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
---この条件を踏まえ、年末調整を行えば、以下のようになります。---
(5)給与収入250万円に対する給与所得控除額は、「250万円✖30%+18万円」の算式により93万円を求めることができます。したがって、給与所得控除後の金額は、「250万円-93万円」の算式により157万円となり、源泉徴収票と一致しますね。
(6)所得から控除する金額は、社会保険料36万円、基礎控除38万円の合計74万円です。
 給与所得に対して課税される金額は、「157万円-74万円」の計算式により83万円となることが分かりますね。
(7)ここで、28年分の所得税額を求めるのですが、課税所得金額が195万円以下は一律5%の税率が適用されます。まず、「83万円✖5%」の算式で41,500円を求めます。そのうえでこの税額に対して2.1%の「復興特別税」を加算すると年末調整により年税額42,300円が確定します。
(8)源泉徴収税額の合計57,440円は、確定した年税額(42,300円)を超過していますから、差引15,140円は、還付されてしかるべき金額ですね。

なお、最後になりましたが、29年度から所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられましたので、申し添えます。
東京都主税局HPパンフレット「平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/pdf/project_flyer.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E+%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E+%E7%BE%A9%E5%8B%99%27

所得控除
源泉徴収票
住民税
年末調整

評価・お礼

税金難民 さん

2017/02/14 20:51

柴田様

実は、柴田様からご回答いただけたら、と心密かに思っておりました。実際そうなりまして、また素早いご対応いただきまして感謝しています。

早速、担当職員に問い合わせましたところ次のような回答でした。
・還付は後日行う予定であるのでまた通知する
・住民税については次の理由で普通徴収になっている
 非常勤職員に使用している会計ソフト?は関連グループ共通であり末端の側でシステムを変更できない。そして、そのシステムでは非常勤職員から住民税を天引きするプログラムが備わっていない。申し訳ないが、私の一存で変更できることではないので特別徴収にできない
とのことでした。所得税の還付についても、そのソフトの都合上振り込みにできず、手渡しになるのだそうです。いったいいつの時代の給与なのか時代錯誤も甚だしいですが、その担当職員を責めてもどうにもならないので、いったん引きました。
住民税については、どうにかして普通徴収から特別徴収に変更したいと思っています。(家計がややこしくなりますからね)主税局に相談すれば良いのでしょうか?
妙案ございましたらご教示いただければ幸いです。

柴田 博壽

2017/02/15 11:06

税理士の柴田です。
高評価を頂き、大変光栄です。
普通徴収は、以下の場合にのみが許容されていて、自社都合は一切認められていませんので、早急に改善されることが望まれますね。
(1)他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
(2)従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
(3)給与の支払額が少なく、特別徴収しきれない。
(4)給与が毎月支給されない。
(5)事業者が個人の場合
また特別徴収義務者の義務と罰則に関し、以下のとおり規定されています。しかし、東京都主税局(又は管轄の都税事務所)としても全面適用初年度ということもあって、即座に罰則適用はないかと思います。しかし、相当数の社員に影響していて会社の改善がないようでしたら、行政指導を行ってもらう必要がありますね。
〈以下ご参考まで!〉
地方税法第では321条5で給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う旨、給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等を規定していて、事業主が特別徴収税額を納税しない場合は、滞納のみならず、脱税となることから、同法では10 年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金が科せられることにしています。

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柴田 博壽
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2016年4月より、現職場で働き始めました。それ以前は学生であり、給与所得は受け取っておりません。
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税金難民さん (東京都/23歳/女性)

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