対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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入れません。
厚生年金、健康保険とも、お父さんの年収が180万円以上になりますので、扶養にはできません。
健康保険は、国民健康保険になりますが、任意継続制度を使うことも可能です。
2年間保険料は変わらず、引き続き入っていることができます。
2年間で終了ですが、その間に国民健康保険に変えることはできません。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父63歳現役 比例報酬のみ受給
母62歳繰り上げで厚生年金、基礎年金受給
父は44年納めています。
父は年金収入だけになると月16万6千円もらう予定です。
母親は7万の程度です。
私の扶養に入れる場合は父が180万を超えてしまうためには入れませんか?
健康保険にもはいれませんか?
よろしくお願いします。
じゅんcobさん (福岡県/36歳/男性)
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