入れません。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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入れません。

2017/02/08 02:29

厚生年金、健康保険とも、お父さんの年収が180万円以上になりますので、扶養にはできません。

健康保険は、国民健康保険になりますが、任意継続制度を使うことも可能です。
2年間保険料は変わらず、引き続き入っていることができます。

2年間で終了ですが、その間に国民健康保険に変えることはできません。

よろしくお願いいたします。

180万円
年収

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

親を扶養に入れる

マネー 年金・社会保険 2017/02/08 01:18

父63歳現役 比例報酬のみ受給
母62歳繰り上げで厚生年金、基礎年金受給
父は44年納めています。
父は年金収入だけになると月16万6千円もらう予定です。
母親は7万の程度です。
私の扶養に入れる場合は父が180万を超えてしまうためには入れませんか?
健康保険にもはいれませんか?
よろしくお願いします。

じゅんcobさん (福岡県/36歳/男性)

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