不倫相手からの求償権について - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

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芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

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不倫相手からの求償権について

2017/01/26 18:54
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◆その後相手が元夫に、求償権を行使してきました。元夫は必ず払わなくてはいけないのでしょうか?

※払う払わないは債務が確定してからの問題ですが、払うことになる(支払い義務を負う)可能性の方が圧倒的に高いと思います。


◆こちらは離婚して、相手は離婚せず、配偶者にもばれていないみたいです。

※影響しません。


◆共同不法行為は知っているのですが、不倫のきっかけは相手からで、そのことを自分で認めている内容のメールも残っていて、不貞期間中のメールも全て残っていて、中には関係を切ったら命をたつかもといったメールもあるにも関わらず、私との交渉でも、一方的に被害者を装っていました。

※関係を切ったら命を絶つという部分が脅迫罪などで刑事事件を立件できる程度であれば求償請求の負担割合についてある程度の差額が生じる可能性があると思います。しかし負担割合が0になることはないと思います。


◆妊娠中絶もしていて、費用は全額元夫が負担しています。

※不倫相手から元夫に対してお金を払わないと〇〇するなどの脅迫や恐喝行為がありそれを立証することができれば負担割合に多少有利になると思います。

中絶費用については合意の下に全額を負担したのでなければ、元夫から不倫相手に対して負担を求めることができます。


◆私は以前相手から、侮辱される様なメールを送られて、それがきっかけで、未だに精神科に通院しています。

※これらを含めて訴訟中に和解したことになります。


【所見】
あなたが元夫に慰謝料を請求しなければ不倫による不法行為の責任の全てを不倫相手の負わせることができるということではありませんので、共同不法行為による債務は不真正連帯債務になり共同不法行為当事者であれば求償請求を免れる可能性は低いと思われます。

求償権
連帯債務
不倫相手
不倫
慰謝料

評価・お礼

みんゆう さん

2017/01/26 19:40

早い回答、また、分かりやすく簡潔な回答ありがとうございました。とても理解しやすかったです。

回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
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この回答の相談

元夫の不倫相手からの求償権について

恋愛・男女関係 離婚問題 2017/01/26 15:25

元夫のW不倫が原因で離婚しました。子供には障害があり、元夫には、子供が成人するまできちんと養育費を払ってもらうことを調停調書にし、慰謝料は請求せず、不倫相手には慰謝料を請求し、裁判に… [続きを読む]

みんゆうさん (愛知県/46歳/女性)

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