対象:離婚問題
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養育費の増額請求等
かえるさん、こんにちは、行政書士の阿部マリです。
離婚歴がある男性との結婚を考えている場合、彼の養育費や相続について不安があるのは当然のことです。
さて、文字数制限があるため、簡潔に回答致します。
1.養育費の増額請求について
養育費の額は、彼と元妻の年収に応じて増減額が可能です。話し合いで養育費の増減額が決まらなければ家庭裁判所で調停を経て審判で決めることができます。増額の理由がある場合には、何ら根拠なく増額を拒否することは難しいでしょう。
2.子の進学費用
両親が離婚しても、子どもにとっては彼と親子であることに変わりはありません。入学金の援助を申し出られた場合には、養育費とは別に両親が負担しあうことが多く、決まらない場合には前項の通りです。
3.かえるさん及び両親や兄弟の財産
養育費の差押えのご質問として回答します。
かえるさん及び両親や兄弟の財産は、保証人になっていない限り養育費の差押え財産の対象外です。
4.年金分割
年金分割をするためには、彼の離婚が平成19年4月以降であることが条件です。
そのうえで、離婚時に年金分割をしているのであれば、婚姻期間に対応する厚生年金の分割が行われています。離婚時に年金分割の取り決めをしていない場合には、離婚後2年間は年金分割の請求が元妻からなされる可能性があります。離婚後2年を経過しているのであれば、年金分割はできません。
5.相続
彼の離婚が既に成立しているのであれば、元妻は彼の遺産を相続する権利はありません。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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