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年末調整時又は確定申告において配偶者特別控除を受けます。

2017/01/17 10:57

あっPさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、健康保険の被扶養者となられた配偶者は、国民年金の第3号被保険者となりますね。
以下を参考にしていただければと思います。
国民年金 第3号被保険者制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf#search=%27%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91+%E7%AC%AC3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%27
続いて、税金の面での配偶者控除又は配偶者特別控除についてです。
給与所得者は、給与収入から最低でも給与所得控除として65万円を控除できます。よって、給与の収入金額が38万円+65万円の算式で求められる103万円以内であれば配偶者控除を受けられるという訳ですね。
しかし、給与収入が103万円を超えたら、直ちに控除額が0円になる訳ではないですね。一定の金額までは、配偶者控除に変わって配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除と同様に年末調整又は確定申告によって控除が受けられます。
配偶者特別控除は、次のように収入金額が増えると段階的に減少します。
105万円までは控除額が38万円、同様に110万円までは36万円、115万円までは31万円、120万円までは26万円というように金額が変わります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご参考になれば幸です。

3号被保険者
被扶養者
配偶者控除
年末調整
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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所長
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この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 税金 2017/01/16 08:34

昨年の6月末まで正社員として7月からは同じ職場でパートで働いています。この時には103万を超えていたので健康保険のみ扶養に入りました。この時点から年金は免除されているという認識で間違いないでしょうか… [続きを読む]

あっPさん (愛知県/27歳/女性)

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