失業給付はもらわないとの前提ですが、大丈夫です。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

失業給付はもらわないとの前提ですが、大丈夫です。

2017/01/12 16:31

4月からご主人の扶養に入れます。
ただし、失業給付を1日3611円以上もらうと、扶養に入れません。
それ以下ですと、被扶養配偶者になります。

扶養の可否は過去の収入が問題ではなく、4月から1年間の年収が基準です。
月にすると108000円、年間で130万円未満であれば大丈夫です。

わからなところまた、ご相談ください。(^O^)/

130万円未満
年収

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社保から扶養へ

マネー 年金・社会保険 2017/01/12 13:21

今年の3月いっぱいで退職をして旦那の扶養に入れてもらいたいのですが、前年度の所得は150万ほどでした。退職後すぐ扶養に入れるのか教えてください。
一月の給料は全てふくめ、14万ほどで引かれて手取りは12万切るぐらいでした。

みかさのみこさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養内パートが130万を超えた場合の対応と社保再加入の可能性 ちろるちょこさん  2018-12-11 12:53 回答1件
扶養制度について kaori-1128dさん  2014-07-17 17:08 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件