対象:年金・社会保険
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労務不能で傷病手当金の対象になりますよ。
10月1日から、労務不能で会社を休んでいるとのことですね。
待機期間3日必要ですので、10月4日から傷病手当金を医師の証明のもとに受給できます。
支給申請の用紙をもらい、過去に遡りますが、担当医師の証明欄にハンコをもらい、協会健保などの窓口に出すと、受給できます。
会社の方で代わりに申請してくれるのが一般的です。
支給申請書の「医者による労務不能の証明」がポイントです。
診断書は不要です。
頑張ってください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
うつ病と診断されて10/1から有給休暇で会社を休んでいます。
12/26から有給休暇が0となり、この日から傷病手当金を申請しようと考えています。
薬の依存性が怖く10月~11月まで処方箋をもらっても… [続きを読む]
もんじゅーさん (大阪府/37歳/男性)
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