対象:税務・確定申告
必要経費は、事業収入に対応している必要があります。
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JJPさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
会社都合で転勤するサラリーマンであれば、条件を満たせば帰宅旅費は「特定支出控除」として給与所得控除の一部に変えて控除することが出来る制度があります。
(参考:国税庁タックスアンサー#1415)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
しかし、個人事業主の場合、通常、帰宅旅費を必要家費にするのは、かなり難しいですね。
但し、帰省を予定していた時期に偶然、業務(例えば商談等)のため、博多市の出張が行われたような場合、博多市から自宅までの交通費は、プライベートの支出であるにしても東京・博多間の交通手段に要した費用は、「旅費交通費」として必要経費にすることが認められるかと思います。
また東京の自宅マンションの賃借料につきましても一般的には必要経費とすることは難しいですね。これも一部を事業所あるいは倉庫等として事業のために使用している部分があるのであれば、賃料を合理的に案分して必要経費にすることができるかと思います。
特別な事情等につきましては、税理士等専門家に相談するか、直接税務署において相談されることも一方かと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
JJP さん
2017/01/12 21:48
柴田先生、御回答ありがとうございました。
大変分かりやすく、参考になりました。
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