対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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住民税非課税世帯かどうかでかかるお金は全く変わってきます。
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eiko33さんへ。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
現在ご家族5人が同一世帯で、次男さんの29年の収入に対して住民税が課税になると、30年からeiko33さん世帯は住民税非課税世帯でなくなってしまいます。
次男さんが住民税非課税(均等割、所得割のともに非課税)になるためには、前年の合計所得金額がお住いの市町村が定める額以下(1級地(都会)では、扶養なしの場合35万円、扶養がある場合は35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+21万円。2級地(地方)だと×0.9。3級地(田舎)だと×0.8。)である必要があります。(非課税の判定の扶養者の数には16歳未満も含みます)
例・次男さんの29年の収入(4月~12月) 給与15万円×9か月=135万円なら、給与所得 135万円-65万円=70万円。給与20万円×9か月=180万円なら、給与所得 180万円-72万円=108万円。
仮に29年の次男さんの所得がこれくらいであって、他の家族の収入が障害年金(非課税収入)のみの所得0で、次男さんがご両親とご兄弟の家族4人を税務上の被扶養者とすれば、次男さんは29年の収入に対しては住民税非課税となり、30年は住民税非課税世帯を継続することはできます。(社会保険の被扶養者の方は難しいと思います)
が、次男さんの収入が住民税非課税の範囲を超えれば住民税非課税世帯になりませんし、今年は9か月分ですが30年以降は12か月分の給与等があるはずですので、いずれは住民税非課税の範囲を超えるでしょう。
それならば就職時から次男さんのみ世帯分離をしておけば、他の4人のご家族は次男さんの収入に関わらず住民税非課税世帯を継続できます。
ご承知の通り、「住民税非課税世帯」になるかならないかで、かかるお金やもらうお金が全く変わってきますので、きちんと対応しておくことをお勧めします。
評価・お礼
eiko33 さん
2017/01/11 17:35
大変、親切丁寧にありがとうございます。
世帯分離の方向で考えてみようと思います。
わかりやすい回答に感謝します。
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