対象:不動産売買
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売買契約の引渡し変更について
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不動産コンサルタント&FP 野口です。
megu_miffy55様の、ご自宅を売却し、賃貸住宅にされることは、ご事情があり大変さに
同情致します。
売買契約を締結されているとの事ですから、今一度契約書をご覧ください。
契約書には、契約日と決裁・引渡日が記されています。多分決済と引渡しは同一日となっています。
引き渡し日が、 megu_miffy55様が=2月末となってい居れば、特段の「特記事項」がない限り、これが出来ない場合は、契約違反になります。
契約違反ですと、一般に売買価格の20%の損害金を支払わなければなりません。
しかし、megu_miffy55様が病気などで引き渡しが遅れそうな場合は、仲介している業者に
事情を相談して、1ヶ月程度延ばすよう交渉してもらう事です。当然それに対する対価は、¥100,000~を支払う事が必要でしょう。
買手も、それまでは絶対という事情は無いようですから、話し合えば出来る事と思慮します。このような売買契約の変更、申し入れは早い方が良いです。
当然、合意すれば、「合意書」など必ず取り交わしましょう。仲介会社が作成します。
通常売買契約だけでは、所有権は移転しません。全額支払い時=引き渡し時に所有権移転登記をします。(契約書をご覧ください)
ご注意:決済=(現状)引渡となっているはずですから、この日までに、megu_miffy55様は家財など一切を引越しを終了する必要が有ります。相手は、自分が引っ越しまでにクリーニング、多少のリフォームなどするでしょうから、ある程度の余裕を持つことが必要です。
さらに個別の事については、 ------ http://www.iriscon.co.jp
これから4月まで、売買、引越し転居最も多い季節です。お身体に気を付けて大変ですが、
スムースな移転が出来るよう祈ります。
評価・お礼
miffy55 さん
2017/01/10 20:29
野口様
迅速に回答してくださりありがとうございました。
やはり、契約が済んでいるので、変更となれば金額も発生するのですよね。。
何とか動いて頑張るしかないですね。
ご回答頂けて助かりました。
決済=(現状)引渡しとありましたが、ハウスクリーニングはした上で
渡すのですよね?自分でできるならやった方がいいなと思っていたので、、。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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どうぞよろしくお願いいたします。
昨年夏ごろからマイホームを売りに出したところ(仲介業者が入っています)
3か月ほどで購入意思をもたれた中年のご夫婦が内覧しに来ました。
価格はローンの… [続きを読む]
miffy55さん (山形県/45歳/女性)
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