確定申告書の入手方法はいくつかあります。
- (
- 5.0
- )
himeringo.netさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お尋ねの番号に沿いお答えします。
(1)確定申告は必要です。とは言いましても国民年金の支払いがあったということですし、所得税が還付となると思われます。
なお、確定申告書は、自分で入手する必要があります。いくつかの入手方法をご案内します。(申告書はA,Bのタイプがありますが、給与所得者は、通常Aのタイプです。)
イ)税務署で入手
〇税務署を直接訪問して、相談をしながら申告書を作成して提出する方法(1月4日から開始しています。)
〇税務署(管轄以外もOK)連絡して郵送してもらう方法。
ロ)インターネット環境を活用して入手
〇国税庁HPから申告書様式をダウンロードする方法
アドレスは以下の通り。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/01.pdf
申告書の記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2016/pdf/shinkoku_a.pdf
確定申告書の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/01.pdf
〇国税庁HPの申告書作成コーナーを活用
※1)インターネット入力後、e-tax(イータックス=電子送信)により提出
確定申告書作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
※2)インターネット入力後、印刷して紙ベースで提出する方法
等によって確定申告書を入手、作成します。
(2)~(4)婚姻前の支払い分は、ご主人の控除対象とはなりません。
婚姻後の支払いは、原則としてご主人の控除対象として認められますが、himeringo.netさん名義の預金口座からの自動振替を利用しているものはご主人の控除対象とはなりませんのでhimeringo.netさんが控除することになります。
(5)さて、生命保険料については、婚姻前、婚姻後を問わず、himeringo.netさんが契約者となり、支払をしているものは他人が控除対象とすることはできませんのでご留意ください。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
himeringo.net さん
2017/01/11 18:04
柴田博壽さん
的確でわかりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございました。
生命保険については契約者を主人に変更する必要がありそうですね。
助かりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
昨年7月に結婚し、9月末に退職いたしました。
結婚退職後の確定申告についてご教授いただけないでしょうか。
・源泉徴収票の支払金額欄は200万程
・会社に社会保険はなく、国民健… [続きを読む]
himeringo.netさん (東京都/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A